無人航空機について

1−1 航空法上の「無人航空機」とはどのようなものを指すでしょうか。
構造上人が乗ることができない機器であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものを指します。

重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g未満のものについては、「無人航空機」には該当しません。

1−2 従来の「ラジコン」も「無人航空機」に含まれますか。
従来の「ラジコン」も重量 200g 以上のものは「無人航空機」に含まれます。
1−3 地上とワイヤー等でつながれているような無人機も「無人航空機」に含まれますか。
「無人航空機」に含まれます。
1−4 ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターは、自由に規制無く飛行させることができるでしょうか。
ゴム動力飛行機や重量 200g 未満のラジコン、マルチコプターなどは、「模型航空機」に分類され、今回新たに設ける無人航空機の規制は適用されません。

しかし、従来からの航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されます。

1−5 構造上人が乗ることができるような大きな機体のものも、「無人航空機」に該当しますか。
有人機を改造したもの等、無人機であっても有人機に近い構造、性能・能力を有している場合、航空法上の「航空機」に該当する可能性があります。そのような場合は個別にご相談ください。

飛行許可・承認について

2−1 「無人航空機」を飛行させる場合は必ず許可・承認をとる必要があるのでしょうか。
無人航空機の飛行については、所定の空域を飛行させる場合(※1)には許可の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合(※2)には承認の手続きが必要となりますが、これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。

(※1)
・空港等周辺や地表・水面から 150m 以上の空域
・人口集中地区の上空で無人航空機を飛行させようとする場合。
詳しくは、「飛行について」の欄をご参照下さい。

(※2)
以下の方法によらずに無人航空機を飛行させようとする場合。
詳しくは、「飛行について」の欄をご参照下さい。

・日中に飛行させること
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

3−1 飛行させるにあたって許可が必要な場所は、どのような場所でしょうか。
無人航空機を飛行させるにあたり国土交通大臣の許可が必要な空域は、以下のとおりです。

(1)空港等周辺
・空港等の周辺に設定されている進入表面
・転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面
・円錐表面若しくは外側水平表面)上空の空域

(2)地表又は水面から 150m 以上の高さの空域

4−1 進入表面、転移表面等が設定されている空港等とはどこになるのでしょうか。
進入表面、転移表面等は国土交通大臣が設置した空港及び設置を許可した空港その他飛行場並びに防衛大臣が設置した飛行場に設定されております。なお、空港及び飛行場にはヘリポートを含みます。
4−2 空港等周辺で飛行させたいのですが、飛行させる範囲が進入表面、転移表面等にあたるかわかりません。許可申請は必要でしょうか。
航空局ホームページで大まかな平面図を確認することができます。
詳細については、飛行させようとする空域の最寄りの空港等設置管理者にお問い合わせください。

飛行について

5−1 飛行させるにあたって許可が必要な「人又は家屋の密集している地域の上空」とはどのような空域でしょうか。
平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空となります。
5−2 飛行させようとしている場所が人口集中地区かわかりません。どのように確認すればよいでしょうか。
航空局ホームページに掲載していますので、こちらからご確認ください。
5−3 人口集中地区の中の人がいないような河川敷(農地、私有地)で飛行させる場合も許可は必要ですか。
はい。
例えば、操作を誤ることで近隣の人や物件に危害を及ぼす可能性もあることから許可を必要とします。
5−4 人口集中地区であって、屋内で飛行させる場合も許可は必要ですか。
許可は不要です。
屋内での飛行は、航空法の規制の対象外となります。
5−5 ゴルフ練習場のようにネットで囲われたようなところで飛行させる場合も許可が必要ですか。
許可は不要です。
無人航空機が飛行範囲を逸脱することがないように、四方や上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができますので、航空法の規制の対象外となります。
5−6 「地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通大臣が告示で定める区域を除く」とは具体的にどのような区域でしょうか。(施行規則第 236 条の2)
現時点で、「告示で定める区域」はありません。
今後、自治体等の要望を踏まえ検討することとしています。
5−7 航空法に従って飛行すれば、第三者が所有する土地の上空を飛行してもよいのでしょうか。
航空法の許可等は地上の人・物件等の安全を確保するため技術的な見地から行われるものであり、ルール通り飛行する場合や許可等を受けた場合であっても、第三者の土地の上空を飛行させることは所有権の侵害に当たる可能性があります。
6−1 「日出から日没までの間」とはどのような時間帯でしょうか。(法第 132 条の2第1号)
国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。
このため、「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。
7−1 「目視により常時監視」とは双眼鏡による監視や補助者による監視でもよいのでしょうか。(法第 132 条の2第2号)
「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません。

なお、眼鏡やコンタクトによるものは「目視」に含まれますが、これらを常用されている方は、無人航空機を飛行させる際も必要に応じて使用してください。

8−1 「人又は物件」とありますが、関係者や飛行させる者が管理する物件も含まれるのでしょうか。(法第 132 条の2第3号)
「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者以外の者を指します。
(例えば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)

「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件を指します。
(例えば、委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している者)

8−2 「物件」とありますが、どのようなものが「物件」にあたるのでしょうか。
次に掲げるものが「物件」に該当します。

a)中に人が存在することが想定される機器
b)建築物その他の相当の大きさを有する工作物等具体的な「物件」の例は以下のとおりです。
・車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等
・工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。
a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
b)自然物(樹木、雑草 等) 等

8−3 「国土交通省令で定める距離」とは何mでしょうか。
30m です。
なお、30m は人又は物件からの直線距離となりますので、概念図的には人又は物件から 30m の球状となります。
9−1 「催しが行われている場所上空」の飛行が原則禁止されているとのことですが、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか。
「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。
「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。

(※)具体的には、以下のとおりとなります。

【 該当する例 】
・法律に明示されている祭礼
・縁日
・展示会
・プロスポーツの試合
・スポーツ大会
・運動会
・屋外で開催されるコンサート
・町内会の盆踊り大会
・デモ(示威行為) 等

【 該当しない例 】
・自然発生的なもの
(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)

(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。

9−2 「催しが行われている」時間はどのように判断すればよいでしょうか。
コンサートの開演前やスポーツの試合開始前などの開場から、これらの観客の退場後の閉場までは、当該場所に多数の者が集まる可能性があり、「催しが行われている」時間となります。

開場や閉場が行われない催しの前後で飛行させる場合には、個別の判断が必要となりますので、当局までご相談下さい。

10−1 無人航空機による輸送が禁止されている物件とは、具体的にはどのようものが該当するのでしょうか。
航空機と同様、航空法施行規則第 194 条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。

詳細は、航空法施行規則第 236 条の5及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」を参照下さい。
危険物に該当するか否か判断がつかない場合は当局までご相談ください。

10−2 無人航空機による輸送が禁止されない「無人航空機の飛行のため当該無人航空機で輸送する物件」とはどのようなものでしょうか。
例えば、
無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池、
安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス、
業務用機器(カメラ等)に用いられる電池が該当します。
11−1 無人航空機から物件を投下することが禁止されていない場合(法第 132 条の2第6号の「国土交通省令で定める場合」)とは、具体的にはどのよう場合でしょうか。
現時点で該当するものはありません。
11−2 水や農薬等の液体や霧状のものの散布も物件投下に該当するのでしょうか。
物件投下に該当します。
11−3 無人航空機を使って計測機器を設置する(置く)場合も物件投下に該当しますか。
無人航空機を使って設置する(置く)場合は、物件投下には該当しません。
12−1 飛行禁止空域や飛行の方法に関する航空法の規定が適用されない、無人航空機の飛行とは、どのような飛行ですか。
国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合には、航空法第 132 条(飛行の禁止空域)及び第 132 条の2(飛行の方法)の規定が適用されません。
12−2 国・地方公共団体にかかわらない事業者独自の自主的災害対応は捜索、救助のための特例に含まれないのでしょうか。
含まれません。
事業者独自の対応は、許可・承認を取得して頂く必要があります。
なお、事故発生時等の無人航空機の使用に支障のないよう、数カ月から一年といった一定の期間内の飛行や、複数の箇所や地域における飛行について包括的に許可を行うなどの運用も考えています。
12−3 災害時の被害状況の調査は、「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当しますか。
人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合における、人命の危機や財産の損傷を回避するための調査については「捜索・救助のために行う無人航空機の飛行」に該当します。

罰則について

13−1 飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか。
50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
13−2 法人の管理する飛行させる者が航空法に違反した場合、法人も罰せられますか。
はい。
飛行させる者だけでなく法人も罰せられる可能性があります。

飛行許可・承認の申請について

14−1 申請場所はどこになるのでしょうか。
航空法第 132 条第1号の空域(空港等の周辺、高度 150m 以上)における飛行の許可申請については、各空港事務所になります。
それ以外の許可・承認については国土交通省航空局安全部運航安全課(以下、「本省運航安全課」という。)になります。

なお、最寄りの空港事務所等に申請書類を持参頂ければ申請場所となる本省運航安全課又は空港事務所にこれらの申請書類を経由することが出来ます。

※本省運航安全課及び空港事務所の所在地・連絡先等は、航空局ホームページに掲載していますので、こちらからご確認ください。

14−2 許可や承認の申請は郵送でも可能でしょうか。
申請については、郵送でも可能です(普通郵便でも可能ですが、簡易書留をお勧めします)。

なお、発行された許可書等についても郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。

※速達をご希望の場合は返信用封筒の表に「速達」と朱書きで記載してください。
※定型封筒を返信用とする場合、基本料金分の切手以外に簡易書留として 310 円分の切手、速達の場合は別途速達に必要な切手が必要です。

14−3 許可や承認の申請はインターネットやメールでも可能でしょうか。
インターネットによる電子申請が可能となるよう現在準備中です。(原則としてメールによる申請はできません。)
なお、事故や災害に際して緊急に支援活動を行う場合など、電子メール、ファクシミリ又は電話により申請させることが出来る場合があります。
詳細は「無人航空機の飛行 19 に関する許可・承認の審査要領」2-1(1)手続の項をご参照下さい。
14−4 申請書の記載例はないのでしょうか。
航空局ホームページに記載例を掲載していますのでご参照ください。
また、記載方法等についてご質問がございましたら航空局にお問い合わせください。
14−5 申請書は航空局ホームページ掲載のものしか認められないのでしょうか。
同様の記載事項及び様式であれば、独自に作成頂いたものでも申請可能です。
14−6 飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか。
飛行開始予定日の 10 日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。
ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もありますので、初めて申請される方は、余裕をもって申請されるか、事前に相談されることをお勧めします。
14−7 目視外飛行と夜間飛行の申請を同時にしたいのですが、それぞれ別の申請が必要でしょうか。
複数の許可・承認を申請したい場合、複数の申請は必要なく、一度の申請(一括申請)が可能です。
14−8 申請書の提出先が異なる、法第 132 条第1号の許可(空港事務所関係)とその他の許可・承認(本省運航安全課関係)にかかる飛行を同時に行う場合は、どちらが提出先となるのでしょうか。
それぞれの提出先に申請書を提出する必要があります。
なお、その後の審査に係る質疑応答等については一ヵ所の官署で窓口を一元化することが可能な場合もありますので、まずは本省運航安全課にお問い合わせください。
14−9 同じ場所を何度も飛行させるのですが都度申請が必要でしょうか。また、同じ飛行形態で複数の場所を飛行させるのですが、その都度申請が必要でしょうか。
反復して飛行させる場合や、異なる複数の場所で飛行させる場合は都度の申請ではなく、一度の申請(包括申請)が可能です。
14−10 無人航空機の飛行の委託を行っている企業(委託元)やラジコンクラブ等が飛行させる者をまとめて申請することは可能でしょうか。
はい。
「代行申請」が可能です。なお、代行者に特段の要件はありません。
15−1 企業等が申請する場合、氏名及び住所(連絡先)の欄には誰の氏名等を記入すればよいでしょうか。
企業が、その社員の無人航空機の飛行について申請書を提出する場合には、代行申請にあたりますので、申請書にその旨記載いただき、同飛行を監督する責任者の氏名等を記載してください。
なお、監督する責任者の役職は問いません。この場合、飛行させる者の氏名は様式1の「無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力に関する事項」において記載してください。
15−2 自作機の場合のように製造番号がない場合は「製造番号等」には何を書けばよいでしょうか。
機体を識別できる記号等(例えば、○○1号)を設定し、記入してください。
15−3 飛行を予定していた当日に急に天気が悪くなってしまうことも想定されるため飛行の日時に幅を持たせて申請をしたいのですが。どのように申請すればよいでしょうか。
予備日を含めた申請は原則として3ヵ月までの幅をもって申請することが可能です。
また、継続的に飛行させることがあらかじめ分かっている場合には1年を限度に申請することができます。
15−4 飛行経路が特定されない場合、「特定の場所や条件でのみ飛行させる場合は、その場所や条件を記載すること」とありますが、具体的にはどのような記載をすればよいのでしょうか。
例えば、「特定の場所」とは『東京都の橋梁』、『関東域内の道路』など飛行させる場所の特徴を記入してください。
また、「条件」とは、例えば、『周囲に第三者の物件がないこと』などの飛行させる場合の周囲の条件を記載してください。
15−5 飛行場所の緯度経度(世界測地系で秒単位)はどのようにして知ることができるのでしょうか。
緯度経度については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知ることができますので、ご活用ください。
国土地理院ホームページ
15−6 飛行の海抜高度はどのようにして知ることができるのでしょうか。
地表又は水面からの高さに標高を加えた値が飛行の海抜高度となります。
なお、標高については、国土地理院が提供している「地理院地図」を活用することで、簡単に知ることができますので、ご活用ください。
国土地理院ホームページ
15−7 「団体等による機体認証を取得している場合には、当該認証を証する書類を添付すること」とありますが、「団体等」とは企業が認証するものも含みますか。
はい。関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含みます。
15−8 「飛行を監督する責任者」に要件はありますか。
特に要件はありません。
15−9 無人航空機の操縦体験を計画しています。飛行させる者は初心者であり特定できませんが、申請できるでしょうか。
飛行させる体制や操縦を指導する者等を総合的に判断して、許可・承認することになります。
申請方法については、個別にご相談ください。
15−10 「団体等による講習会等を受講し、技能認証を受けている場合には、当該認証を証する書類を添付すること」とありますが、「団体等」とは企業が認証するものも含みますか。
はい。関係団体が認証するもの以外に民間企業や独立行政法人等が認証するものも含みます。
15−11 許可等の更新申請を行う場合、添付書類等は省略可能でしょうか。
はい。前回の申請時と変わらないものについては添付書類等の省略は可能ですので、その旨が分かるように記載して申請書を提出してください。なお、審査の過程において、必要に応じ添付書類等の提出を求める場合もありますので、予めご了承ください。
16−1 許可・承認書が発行されるまでどのくらいかかるのでしょうか。
個別の事案により異なりますが、申請後に当局が審査を行い、安全が確保されていることが確認されれば、速やかに許可・承認書を発行したいと考えています。 なお、発行された許可書等について郵送を希望される場合、当局では簡易書留による送付を予定していることから、返信用封筒に普通郵便分の切手に加え、簡易書留料相当の切手を貼付の上、申請窓口あて郵送してください。
14−6 「飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか。」も参照ください。)
16−2 許可等の条件にはどのようなものが付されるのでしょうか。
個別の事案により異なりますが、飛行実績の報告を求めること、必要な訓練を実施すること等の条件を付すことが想定されます。
16−3 許可等を行った場合には、航空局ホームページに飛行の概要等が公表されることとなっていますが、業務上支障があるため許可等の内容を非公表としてほしい場合、どのように申請すればよいでしょうか。
非公表としてほしい内容や記載事項を申請書の「備考」欄等に理由とともに記入ください。
17−1 「鋭利な突起物のない構造」であることとありますが、プロペラやアンテナ等は含まれますか。
プロペラやアンテナのように構造上必要なものについては含まれません。
17−2 「無人航空機の位置及び向きが正確に視認できる灯火又は表示等」とありますが、「表示等」には形状も含まれるでしょうか。
形状も含まれます。
18−1 「ただし、無人航空機の機能及び性能、無人航空機を飛行させる者の飛行経歴等、無人航空機を飛行させる体制等とあわせて総合的に判断し、地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、この限りでない。」とありますが具体的にどのような場合が想定されるでしょうか。
個別の事案毎に判断していくことになりますが、例えば、飛行高度や飛行範囲を制限することで、機体の機能及び性能や飛行させる者の要件を免除するようなことが考えられます。
18−2 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域における飛行の場合、「空域を管轄する関係機関から当該飛行について了解を得ること。」とありますが、「関係機関」とは具体的にどこになるのでしょうか。
国土交通省航空局の管制機関及び防衛省の管制機関などとなります。
18−3 機体について「プロペラガード」や「バッテリーの並列化」等の基準が設けられていますが、機体の種類によっては装着することができない機体もあると思いますが申請できないのでしょうか。
基準については、あくまで例示ですので、代替手段や飛行させる体制等を総合的に判断して許可・承認を行いますので、個別にご相談ください。
18−4 人又は家屋の密集している地域や催し場所上空における飛行について、やむを得ず、第三者の上空で無人航空機を飛行させる場合には、「使用する機体」について、最近の飛行経験が求められていますが、「使用する機体」は同じ名称(型式)のものでなくでも、同じシリーズもの(例えば、○○社の▲▲シリーズ)の機体であれば、構わないでしょうか。
安全リスクの高い飛行をする場合に、無人航空機を飛行させるブランクをつくらないようにすることを意図して求めている要件であり、機体の名称(型式)に応じて飛行特性が異なることから、原則として同じ名称(型式)のものでなければなりません。
18−5 「監視のための補助者」や「注意喚起する補助者」の配置が求められていますが、兼任することは可能でしょうか。
飛行状況によっては兼任することが可能ですので、個別にご相談ください。
18−6 やむを得ず、第三者の上空で最大離陸重量 25kg 以上の無人航空機を飛行させる場合は、航空機のN類相当の要件が求められていますが、具体的にどのような要件になるのでしょうか。
航空機相当の耐空性や信頼性が求められることになりますので、航空法施行規則附属書第1及び関連通達に準じた構造、強度及び性能等の基準に適合する必要があります。審査にも相応の時間を要することになりますので、そのような計画がある場合は十分な時間をもってご相談ください。
18−7 「飛行マニュアル」に変更があった場合は再度申請が必要でしょうか。
飛行マニュアルの形式的な変更など、再度の申請が不要と考えられる場合もありますので、飛行マニュアルの変更がある場合には、個別にご相談ください。

これまでのラジコンについて

19−1 いままで飛行させていた場所では、飛ばせなくなるのですか。
多くの場合、これまでと同じ場所での飛行が可能と思われますが、念のため、飛行させる空域が許可を必要としないことのご確認をお願いします。空港等周辺や地表から 150m 以上での飛行、人又は家屋の密集する地域(人口集中地区)での飛行でなければ、国土交通大臣の許可は不要です。

詳しくは、「3−1」をご参照下さい。
なお、飛行が禁止されている空域であっても、必要な安全の確保を行い許可手続きを取って頂ければ飛行が可能です。

19−2 これまでと同じような飛ばし方であれば、問題はありませんか。
多くの場合、これまでと同じ飛行方法で問題ないと思われますが、念のため、飛行方法が承認を必要としないことのご確認をお願いします。以下の方法による飛行であれば、国土交通大臣の承認は不要です。

詳しくは、「飛行について」の欄をご参照下さい。

・日中に飛行させること
・目視範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと

19−3 機体や操縦技能についての認定等が義務付けられるのですか。
航空法による義務付けはありませんが、安全飛行のため、飛行クラブや愛好者団体等が行っている機体や操縦技能の認定制度等への積極的な参加を推奨します。
なお、飛行に関する許可等が必要な場合には、機体、操縦技能及び安全確保の体制について書面による審査が行われます。

詳しくは、「飛行許可・承認の申請について」の欄をご参照下さい。

19−4 飛行に関する許可等が必要な場合、飛行クラブ等でまとめて申請しても良いのでしょうか。
飛行クラブ等がまとめて申請を行うことができます(代行申請)。

詳しくは、「飛行許可・承認の申請について」の14−10の欄をご参照下さい。